ご無沙汰しております、久々の更新になります。さわだ司法書士事務所、司法書士澤田です。

令和3年7月、大阪市東住吉区で司法書士事務所を開業以来、おかげさまで日々仕事に子育てに忙しくさせて頂いております。

先日も公正証書遺言の作成のご依頼がありました。公正証書遺言とは、遺言者(遺言を作成したい人)が公証役場に行き、公証人と証人2名の同席のもと、遺言書を作成する制度です。作成された遺言書は公証役場で保管してもらえるのでとても安心です。また、特別な事情がある場合は、病院やご自宅などに公証人に出張していただくことも可能です。今回はこの出張での公正証書遺言作成のご依頼で、公証人に依頼人のご自宅まで出張していただき、公正証書遺言の作成をしました。

このように当事務所では遺言書の作成サポート業務も取り扱っております!遺言といえばテレビドラマに時々登場したりしますのでなんとなくは知っているという方が多いと思います。 遺言(遺言書)は「生前にお世話になった方にお礼として財産をあげたい」や「孫に財産を渡したい」というように、遺言者が、亡くなられた後にご自身の財産を法律の定めとは異なる割合で、残す方法として生前に作成するものです。

遺言の種類

まずは、遺言の種類についてご説明します。今回はよく使われている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてその特徴をあげていきます。

自筆証書遺言

  • 日付、氏名、押印、訂正方法等、方式が厳格で、方式不備で無効になってしまう危険がある。
  • 財産目録以外は全文をご自身の手で書く必要がある。
  • 遺言者が死亡した後に、家庭裁判所にて検認という手続きが別途必要である。
  • 自宅で保管した場合、紛失や改ざんの恐れがある(※保管方法については、法務局での自筆証書遺言書保管制度あり)。
  • 自分のみで作成することができる。
  • 費用負担なし(司法書士に依頼した場合は、別途報酬が必要となります)。

公正証書遺言

  • 公証人が作成するため方式の不備で無効となる危険がない。
  • 字が書けない場合でも作成できる。
  • 検認手続きが不要。
  • 公証役場にて保管されるので、紛失、改ざんの恐れがない。
  • 自分以外に公証人1名、証人2名が必要(当事務所で手配いたします)。
  • 費用負担あり(財産価額に応じて公証人手数料が必要。また司法書士に依頼した場合は、別途報酬が必要となります)。

まとめ

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴はいかがでしたでしょうか。当事務所ではどちらの遺言書の作成サポートのご依頼にも対応していますが、トータルで判断したときにメリットが多いので公正証書遺言の作成をお勧めしています。

遺言書の作成にについては、内容について十分吟味し、また遺留分についても考慮する必要があり慎重に作成をすることが重要です。遺言書の作成で困った、どうしようかとお悩みがあるときは、「さわだ司法書士事務所」までご連絡ください。

お客様の財産を、誰に、どのように残したいかなどのご希望、ご要望をヒアリングし、現時点でより良い内容の遺言書を作成できるよう誠心誠意サポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

大阪市はもちろん堺市、松原市、八尾市、東大阪市の「相続」「遺言」に関することは、「さわだ司法書士事務所」までよろしくお願いします。