ご無沙汰しております!さわだ司法書士事務所、司法書士澤田です。温かくなり春もすぐそこまで来ている今日この頃、皆さま、いかがおすごしでしょうか。私は大阪市東住吉区で司法書士事務所を開業以来、おかげさまで日々仕事に子育てに忙しくさせて頂いております。

さて、いよいよ相続登記の義務化がスタートいたします。内容は次のとおりです。

  • 2024(令和6)年4月1日から開始
  • 不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
  • 過去の相続分も義務化の対象

ポイントは、不動産にのみ焦点をあてていることと、3年以内の起算点が相続を知ったときからとなっていることです。

相続登記の義務化とはなっていますので、「過料が来るので、急いでやらないといけないから大変だ!」と不安に思われる方も多いかと思いますが、そうではございません!詳細については、こちらでは割愛しますが、私は相続登記の義務化自体を恐れる必要はないと考えています。しかし、相続登記自体は、なるべく早くしたほうが良いのは間違いないです。その理由としては、相続登記をせず放置しておくことにより、不動産を売ったり担保にできないだけでなく、故人の法定相続人が死亡しさらなる相続が発生し当事者が増え手続きが大変になったり、また、法定相続人が認知症になり遺産分割協議ができなくなり、売却したいときに売却できなくなる可能性があるからです。

また、今回の相続登記の義務化については、不動産の相続手続きにのみを対象としていますが、故人の財産が不動産だけであることはめずらしいでしょう。一口に財産といっても、「不動産」をはじめ、「預貯金」、「株式や投資信託等の有価証券」、「自動車や貴金属類の動産」、はたまた「PayPay(ペイペイ)などの電子マネー」や「ビットコインなどのデジタル遺産」まで本当に多岐にわたるからです。これらすべての相続手続きを一人でするとなったら、とてもじゃないですが、大変な作業となりますので、こういったケースでは、ぜひ専門職である司法書士を頼ってください!(もちろん、不動産のみのケースでも司法書士にお任せください!)

当事務所では、故人の財産が不動産以外にあり、財産が多岐にわたるケースでも、遺産分割協議で決定した相続人に対して、故人の財産を承継させる手続きのサポート(遺産承継業務)も受任しております。つまり、お客さまに協議の内容を決めていただき、後は当事務所が責任をもってその協議の内容に従った承継手続きいたしますので、相続による遺産承継手続きを丸投していただけます。

相続手続きで困った、どうしようかとお悩みがあるときは、「さわだ司法書士事務所」までご連絡ください。「なにから手をつけたらいいかわからない」といった方も安心しておまかせください!

故人の財産について調査し、お客さまのご希望、ご要望をヒアリングし、現時点でより良い承継方法をアドバイスし手続きを誠心誠意サポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

大阪市はもちろん堺市、松原市、八尾市、東大阪市の「相続」「遺言」に関することは、「さわだ司法書士事務所」までよろしくお願いします。