相続登記の義務化

現在の相続手続きでは、不動産の相続登記をいつまでにしなければいけないということはありませんでした。

しかし、不動産の所有者が亡くなったのに、相続登記がされないと、不動産の登記簿をみても持ち主が分かりません。持ち主が分からないとさまざまな問題が起きます。

例えば、昨今の自然災害による復興のさまたげになったり、不動産の管理責任の所在がわからず近隣の住人に迷惑がかかったり、またその不動産を購入したいと思っても問い合わせ先がわからず不動産取引のさまたげにもなっています。

そこで、所有者が分からないことから発生する上記のような「所有者不明土地問題」を防ぐための法律として「民法等の一部を改正する法律」が令和3年(2021年)4月に成立しました。

これにより相続登記の申請が義務化されることになりました。気になる開始時期は令和6年(2024年)からスタートする予定です。

これ以降に、正当な理由がないのに、相続を知ってから3年以内に不動産の相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

住所等変更登記の義務化

不動産の所有権を取得し所有権の名義変更(所有権移転登記)をした人は、その後に引っ越しにより住所を変更が生じたり、結婚により姓に変更が生じた場合であっても、その変更の登記をしないままにしていることが多々ありました。そのため、前記の相続登記がされずに起こる「所有者不明土地問題」と同様に所有者不明の不動産を生じさせる一因になっていました。

そこで相続登記と同様に住所等変更登記(住所・氏名変更登記)の申請が義務化されることになりました。気になる開始時期ですが、こちらは令和8年(2026年)からスタートする予定です。

これ以降に、不動産登記簿の所有者(所有権登記名義人)の住所や氏名に変更を生じた場合、その住所や氏名に変更が生じた日から2年以内にその変更登記をしないと5万円の過料を科される可能性があります。なお、所有者(所有権登記名義人)が会社のケースでも同様に、その会社の商号や本店の所在地に変更が生じたらその変更登記をしないと過料を科される可能性がありますので注意が必要です。

まとめ

現在、お身内の方の相続登記や住所や氏名の変更登記を完了していない可能性がある方は、今から積極的に不動産の相続登記、住所等変更登記の手続を進めていくことが望ましいです。

しかし、相続の手続きは複雑な場合も多く、また各家庭の事情により、なかなか相続の手続きが進まないこともあると思います。そのような場合は、さわだ司法書士事務所までご連絡ください。

お客様のお悩みとご要望をヒアリング後、現時点での最適なプランを提案・実行し、お客様のお悩みを解消するお手伝いを誠心誠意いたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

大阪市はもちろん堺市、松原市、八尾市、東大阪市の「相続」「遺言」に関することは、さわだ司法書士事務所までよろしくお願いします。